第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条):法人税法施行令
第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十一目 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額)第七十三条
法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額イ
当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額三
公益法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ
公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額ロ
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)ハ
イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額2
前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。一
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)二
法第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)三
法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)四
法第五十八条及び第五十九条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し等)五
法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)六
法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)七
法第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)八
租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)九
租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)十
租税特別措置法第五十九条第一項及び第二項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)十一
租税特別措置法第五十九条の二第一項及び第五項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)十二
租税特別措置法第六十条第一項及び第二項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)十三
租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例)十四
租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)十五
租税特別措置法第六十六条の七第三項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)十六
租税特別措置法第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)十七
租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)十八
租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)十九
租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)二十
租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)二十一
租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。4
事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。5
第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。6
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)第七十三条の二
公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。2
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。3
第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)第七十四条
次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。一
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会二
地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会三
日本私立学校振興・共済事業団(法人の設立のための寄附金の要件)第七十五条
法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。(指定寄附金の指定についての審査事項)第七十六条
法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。一
寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途二
寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象三
寄附金の募集期間四
募集した寄附金の管理の方法五
寄附金の募集に要する経費六
その他当該指定のために必要な事項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)第七十七条
法第三十七条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人一の二
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第五号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第五号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの二
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社三
公益社団法人及び公益財団法人四
私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの五
社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人六
更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)第七十七条の二
法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額イ
当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額ロ
当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額二
普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額2
前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。3
第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。5
内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)第七十七条の三
法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。(特定公益信託の要件等)第七十七条の四
法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。一
当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。二
当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。三
当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。四
当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。イ
預金又は貯金ロ
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託(所得税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益権の取得ハ
イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法五
当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。六
当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。七
当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。八
当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。2
法第三十七条第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第四項において同じ。)の証明を受けたものとする。3
法第三十七条第六項の規定により読み替えられた同条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。一
科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給二
人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給三
学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成四
学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与五
芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。六
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。七
開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与八
自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給九
すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。十
国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)十一
社会福祉を目的とする事業に対する助成十二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成4
当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。5
法第三十七条第六項の規定により同条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用を受けようとする内国法人は、確定申告書に同条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第二項の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。6
第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。(支出した寄附金の額)第七十八条
法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。