第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の三):法人税法施行令
第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の三):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十目 役員の給与等
(定期同額給与の範囲等)第六十九条
法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。一
法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下この号及び第五項において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものイ
当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月を経過する日(保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。第三項第一号及び第九項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定ロ
当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第三項第二号及び第四項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)ハ
当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第四項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)二
継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの2
法第三十四条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、同号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第一号及び第四項第二号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から一月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第一項第二号の定め(当該決議の日から一月を経過する日までに、当該職務につき当該役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とする。3
法第三十四条第一項第二号に規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第六項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。一
株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から五月を経過する日。以下この号において「四月経過日等」という。)後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。)二
臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあつた場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日4
法第三十四条第一項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第一項第二号に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第六項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。一
臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日二
業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)5
法第三十四条第一項第二号の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第三項第一号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。6
税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号の届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項の規定を適用することができる。7
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての同号イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。一
会社法第三百六十三条第一項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役二
会社法第四百十八条(執行役の権限)の執行役三
前二号に掲げる役員に準ずる役員8
法第三十四条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる指標(第二号から第五号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。一
当該事業年度における有価証券報告書(法第三十四条第一項第三号イに規定する有価証券報告書をいう。次号及び第三号において同じ。)に記載されるべき利益の額二
前号に掲げる指標の数値に当該事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から当該事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額三
前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を当該事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除して得た額イ
当該事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は当該事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額ロ
貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額ハ
ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額四
前三号に掲げる指標の数値が当該事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の当該事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前三号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率五
前各号に掲げる指標に準ずる指標9
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日)とする。10
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項において「業務執行役員」という。)の親族二
業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者三
業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人四
前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族11
法第三十四条第一項第三号イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。一
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定二
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の同号に規定する業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第七項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員又は当該業務執行役員と同条第一項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号及び第四号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となつているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定三
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。)四
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が監査等委員会設置会社(業務執行役員関連者が監査等委員である取締役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査等委員である取締役の過半数が当該決議に賛成している場合における当該決定に限る。)五
前各号に掲げる手続に準ずる手続12
法第三十四条第一項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
法第三十四条第一項第三号イに規定する利益の状況を示す指標の数値が確定した後一月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。二
損金経理をしていること。(過大な役員給与の額)第七十条
法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額イ
内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)ロ
定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第五項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)二
内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額三
使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額(使用人兼務役員とされない役員)第七十一条
法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。一
代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人二
副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員三
合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員四
取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事五
前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者イ
当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。(1)
第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ(2)
第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ(3)
第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループロ
当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。ハ
当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。2
前項第五号に規定する株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。3
第一項第五号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第四条第三項第二号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。4
第四条第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。(特殊関係使用人の範囲)第七十二条
法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。一
役員の親族二
役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者三
前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族(過大な使用人給与の額)第七十二条の二
法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。(使用人賞与の損金算入時期)第七十二条の三
内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第三十四条第五項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。一
労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度二
次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度イ
その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。ロ
イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。ハ
その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。三
前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。