収用等によって得た営業補償金は3年以上の営業補償としてなされたものではないから臨時所得に該当しないとした事例
[所得税法][税額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1975/03/07 [所得税法][税額の計算]裁決事例集 No.9 - 17頁
起業者が請求人に支払った補償金は、公共事業に伴う地上物件移転期間の一時的な営業休止の損失を補償するための営業補償金として支払われたものであり、永久的な事業縮小に対する補償ではなく、また、この補償金の額は請求人の提出に係る営業決算調書記載の数額を基礎として計算された数か月分の営業休止に見合う損失補償金であり、3年以上の事業所得の補償とは認められないから、所得税法施行令第8条第3号の臨時所得には当たらない。
昭和50年3月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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