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医師に対する謝礼金等は医療費控除の対象になる医療費に当たらないとした事例

[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/07/28 [所得税法][所得控除]

裁決事例集 No.22 - 66頁

 請求人が支払った医師等に対する謝礼並びに入院時の新聞購読料、牛乳代金及びテレビ賃借料は、医師による診療等の対価若しくは診療等の直接必要な費用とは認められないから、これらの金額は、所得税法上の医療費とすることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
医師に対する謝礼金等は医療費控除の対象になる医療費に当たらないとした事例

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