役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20

[所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成26年10月2日 [所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]

判示事項

1 所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるとされた事例
2 所得税法37条1項にいう「当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」に,継続的な馬券購入行為における外れ馬券の購入費用の額が当たるとされた事例
3 国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものといえるから,そのような馬券購入行為によって得られた馬券の払戻金は,所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるため,一時所得には当たらず,雑所得に区分されるものと解するのが相当であるとして,これを一時所得としてされた更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例
2 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,当該継続的馬券購入によって得られた配当金に係る雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとして,的中馬券の購入費用のみを控除すべきとした更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例
3 馬券の払戻金に係る所得について申告しなければならないことを原告は認識していた等の判示事情の下においては,当該所得の計算において控除される経費等の金額の範囲が実務上定まっておらず,かつ,外れ馬券の購入金額についても控除されるとの自己の見解に従って申告した場合には単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われる可能性があったこと,課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったこと,原告は馬券の払戻金に係る所得を申告せずに問題となったケースを見つけられなかったこと等の原告が主張する申告をしなかった理由は,いずれも,国税通則法66条1項ただし書が規定する「正当な理由」には当たらないとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成25(行ウ)20
事件名
所得税決定処分取消等請求事件
裁判年月日
平成26年10月2日
分野
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>一時所得>雑所得>国税通則法)

  1. 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
  2. 滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下・平成26年10月22日裁決)
  3. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  4. 法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例
  5. 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
  6. 納税申告書をその法定申告期限に郵便ポストに投函して郵送したが、郵便の取り集め時間後であったため納税申告書の通信日付が翌日となり、期限後申告となった場合は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
  7. 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
  8. 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
  9. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
  10. 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
  11. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  12. 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
  13. 国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
  14. 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
  15. 原処分庁が納税の猶予の適否の判断に必要な事実確認等を行おうと努めたにもかかわらず、請求人自らが要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかったのであるから、納税の猶予を受ける権利を侵害した事実はないとした事例
  16. 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
  17. 不服申立期間徒過を理由とした異議決定を取り消す旨の判決においてされた、送達が適法に行われたとは認められない旨の判断に必要な事実認定は、関係行政庁を拘束するとした事例
  18. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  19. 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
  20. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:44
昨日:351
ページビュー
今日:47
昨日:4,452

ページの先頭へ移動