所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
[所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年10月2日 [所得税法][一時所得][雑所得][国税通則法]判示事項
1 所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるとされた事例2 所得税法37条1項にいう「当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」に,継続的な馬券購入行為における外れ馬券の購入費用の額が当たるとされた事例
3 国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」に当たらないとされた事例
裁判要旨
1 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものといえるから,そのような馬券購入行為によって得られた馬券の払戻金は,所得税法34条1項にいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たるため,一時所得には当たらず,雑所得に区分されるものと解するのが相当であるとして,これを一時所得としてされた更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例2 一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化している等の判示事情の下においては,当該継続的馬券購入によって得られた配当金に係る雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとして,的中馬券の購入費用のみを控除すべきとした更正処分ないし決定処分が一部取り消された事例
3 馬券の払戻金に係る所得について申告しなければならないことを原告は認識していた等の判示事情の下においては,当該所得の計算において控除される経費等の金額の範囲が実務上定まっておらず,かつ,外れ馬券の購入金額についても控除されるとの自己の見解に従って申告した場合には単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われる可能性があったこと,課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったこと,原告は馬券の払戻金に係る所得を申告せずに問題となったケースを見つけられなかったこと等の原告が主張する申告をしなかった理由は,いずれも,国税通則法66条1項ただし書が規定する「正当な理由」には当たらないとされた事例
- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成25(行ウ)20
- 事件名
- 所得税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年10月2日
- 分野
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税決定処分取消等請求事件|平成25(行ウ)20
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>一時所得>雑所得>国税通則法)
- 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
- 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 国税通則法第38条第1項各号に掲げる繰上請求事由があるときは、納税の猶予申請に係る国税がその猶予期間内に完納されることが確実であるとか、当該国税の徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないとした事例
- 期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由があるとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例
- 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
- 地方税法附則9条の10第5項の規定に基づく委託納付は、通則法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないとされた事例
- 繰越控除の対象となる青色欠損金額は各事業年度の欠損金額であって、誤って記載された申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の金額を基に控除することはできないとした事例
- 延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
- 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
- 物上保証人である請求人が担保提供に承諾したことにつき、動機の錯誤により無効である旨の主張を排斥した事例
- 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
- 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。