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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)280

[所得税法][一時所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年12月12日 [所得税法][一時所得][相続税法]

判示事項

1 父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,相続税法9条のいわゆるみなし贈与財産に該当しないとされた事例
2 父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とするに際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことに違法がないとされた事例

裁判要旨

1 相続税法9条の趣旨は,実質的にみて贈与又は遺贈を受けたのと同様の経済的利益を享受している者がいる場合に,租税回避行為を防止するため,税負担の公平の見地から,その取得した経済的利益を受けさせた者からの贈与又は遺贈によって所得したとみなすことにあると解されるところ,同条にいう「対価を支払わないで…利益を受けた場合」というには,当該経済的利益を受けさせた者の財産の減少と当該経済的利益との間に贈与と同視するに足りる法的因果関係が必要であるとした上,父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,会員の相互扶助を目的とする各種共済金の1つであって,父親が納付していた負担金も,共済金の受給資格に関するものとして一定とされ,共済金の額も会員が支払った負担金の額とは全く連動しない一定の額とされ,退会の際は原則として返還されないというのであるから,負担金の納付と死亡共済金の受給との間に前記因果関係があるとは認められず,同条にいういわゆるみなし贈与財産に当たらないとした事例
2 父親の死亡に伴い社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とするに際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことについて,所得税34条2項が,一時所得の収入額から「収入を生じた行為をするため,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に限って控除することとした趣旨は,一時所得となる収入の発生に関連してされた支出には,一般に,程度の差はあれ,所得の処分ないし一種の消費支出の側面があると解されることから,それによって収入を生じた支出に限って控除することを明確にしたものと解されるところ,前記共済制度に基づく死亡共済金は会員の相互扶助を目的とする共済金の1つであって,前記共済負担金も,死亡共済金の額とは全く連動せず,退会すれば返還も受けられないというのであるから,前記死亡共済金の所得に直接要した費用ということはできず,一時所得の算定に際し,前記共済負担金を控除しなかったことに違法はないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)280
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成25年12月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成24(行ウ)280

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