所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)|平成24(行コ)7
[所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年5月30日 [所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]判示事項
自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の金額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の金額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求につき,判示事実関係の下では,前記申告について,国税通則法65条4項の定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するとはいえないとして,前記取消請求を棄却した事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 平成24(行コ)7
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)
- 裁判年月日
- 平成25年5月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)|平成24(行コ)7
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- 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
- 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
- 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
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