各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
[法人税法][消費税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成24年11月29日 [法人税法][消費税法][重加算税]判示事項
眼科診療所の経営を目的とする医療法人が負担した,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人の広告宣伝費用の一部が,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条に規定する寄附金に当たり,また,その負担が,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとしてされた,法人税,消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定又は過小申告加算税賦課決定の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
眼科診療所の経営を目的とする医療法人が負担した,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人の広告宣伝費用の一部が,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条に規定する寄附金に当たり,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとしてされた,法人税,消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定又は過小申告加算税賦課決定の取消請求につき,ある法人の支出が当該法人の広告宣伝費用であると認められるためには,その支出の対価として提供された役務が,客観的にみて,その受け手である不特定多数の者に対し当該法人の事業活動の存在又は当該法人の商品,サービス等の優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであると認められることが必要であるとした上で,前記広告宣伝は,客観的にみて,その受け手である不特定多数の者に対し,専ら前記関連会社の各店舗における事業活動の存在と,前記関連会社が販売又は提供する商品又はサービスの優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであり,前記医療法人の事業活動の存在又は前記医療法人が提供する医療サービスの優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであると認めることはできないとし,前記広告宣伝費用の一部は,前記医療法人と前記関連会社間の利益調整のために前記医療法人から前記関連会社に対し対価なくして譲渡又は供与されたものであって,前記医療法人から前記関連会社に贈与又は無償で供与された金銭又は経済的な利益であると認めることができ,通常の経済取引として是認することのできる合理的理由が存在しないから,同条に規定する寄附金に当たるとし,また,前記医療法人による前記広告宣伝費用の一部の負担は,対価性のない取引であるから,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成24(行コ)68
- 事件名
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)
- 裁判年月日
- 平成24年11月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>消費税法>重加算税)
- 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
- 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 請求人が木材の輸入取引において仕入に計上した取引額の一部に、本事業年度以外の事業年度の損金の額に算入すべきものがあるが、当該金額については、架空、金額の水増し又は重複計上などによって過大に計上したものとは認められず、損金算入時期の誤りによるものと認められるから、重加算税の賦課要件たる事実を隠ぺい仮装したことには当たらないとした事例
- 売上除外等の不正行為は従業員が行ったものであり、請求人がその不正行為を知ったのは原処分調査時であるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当しないとの主張を排斥した事例
- 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
- 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
- 各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を除外したところで、過少な課税標準額を記載した内容虚偽の申告書を作成して提出した行為は、事実の隠ぺいに該当するとした事例
- 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
- 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
- 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
- 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
- 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
- 給与所得に当たる海外旅行の費用を福利厚生費に当たる国内旅行の費用のごとく仮装したことは、源泉所得税に関する事実の仮装に該当するとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
- 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士に資料を提出せず、かつ、虚偽の説明をするなどして、過少な申告書を作成させて提出した行為は、重加算税の賦課要件に該当するとともに更正等の期間制限に係る偽りその他不正の行為に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。