差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
[国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成24年7月26日 [国税徴収法][差押え]判示事項
滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えが,却下された事例裁判要旨
滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えにつき,国税徴収法56条3項,89条1項,129条2項の各規定によれば,徴収職員が滞納処分として金銭の差押えをした場合には,差し押さえた金銭は差押えと同時に滞納国税に充てられたこととなり,金銭差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅するものであり,実体法上,金銭差押えの後においても金銭差押処分がされたことを理由として滞納者に法律上の不利益を課する旨の規定は存せず,また,滞納処分としての金銭差押処分は,徴収職員が差し押さえた金銭をもって差押えに係る国税に充てることを目的とするものであり,それを超えて,差し押さえた金銭に相当する価値を保持する権限を課税主体に与えるものではないから,差し押さえられた金銭について,課税主体においてこれに相当する価値を保持する法律上の原因があるか否かは差押処分の公定力とは無関係というべきであり,金銭差押処分が違法であると主張する者は,直接に不当利得返還請求又は国家賠償請求によって実質的な救済を図ることができるとした上,前記差押処分に係る金銭は,差押え時に前記滞納国税に充当されているから,前記差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅しており,前記金銭を所有すると主張する者には本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないとして,前記訴えを却下した事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)100等
- 事件名
- 差押処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年7月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税徴収法>差押え)
- 裁決により第二次納税義務の限度額の一部が取り消されることによって超過差押えになるとしても、審判所は差押処分を取り消すことはできないとした事例
- 自動車共済契約に係る対人賠償共済金支払請求権の差押えが適法であるとした事例
- 請求人は、差し押さえられた債権に付されていた譲渡禁止特約につき悪意の譲受人と認められるから、滞納者から請求人への当該債権の譲渡は無効であり、当該債権が請求人に帰属することを前提に当該債権の差押処分の取消しを求める請求人の主張は、その前提を欠き採用できないとした事例
- 自動車の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例
- 滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
- 不動産の差押処分が無益な差押えに当たるとした事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
- 中小企業を倒産させないことが国の方針であるとしても、租税の徴収手続において、中小企業の倒産を防止するためにその手続を制限する法令上の定めがない以上、これを裁量判断の基礎とすることができないとした事例
- 滞納国税である相続税を徴収するために行った相続人の固有財産の差押えが適法であるとした事例
- 請求人は、原処分庁に対して、信義則上、請求人が滞納会社と別異の法人格であることを主張して被差押債権の帰属を争うことができないとした事例
- 差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例
- 供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権は供託書上の供託者である滞納者に帰属するとした事例
- 預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
- 価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例(不動産の各差押処分・棄却・平成26年2月19日裁決)
- 利息制限法所定の制限利息を超える額の利息を支払ったことによる過払金返還請求権は、その利息を支払った時に発生し、既に発生した債権は弁済期が未到来であっても差押えの対象となること及び一身専属権であると認めることはできないとした事例
- 相続税の延納担保財産の差押えが適法であるとした事例
- 相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
- 滞納者への所有権移転登記の無効の主張について、民法第94条第2項の規定により原処分庁に対抗できないとした事例
- 差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。