差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
[国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成24年7月26日 [国税徴収法][差押え]判示事項
滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えが,却下された事例裁判要旨
滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えにつき,国税徴収法56条3項,89条1項,129条2項の各規定によれば,徴収職員が滞納処分として金銭の差押えをした場合には,差し押さえた金銭は差押えと同時に滞納国税に充てられたこととなり,金銭差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅するものであり,実体法上,金銭差押えの後においても金銭差押処分がされたことを理由として滞納者に法律上の不利益を課する旨の規定は存せず,また,滞納処分としての金銭差押処分は,徴収職員が差し押さえた金銭をもって差押えに係る国税に充てることを目的とするものであり,それを超えて,差し押さえた金銭に相当する価値を保持する権限を課税主体に与えるものではないから,差し押さえられた金銭について,課税主体においてこれに相当する価値を保持する法律上の原因があるか否かは差押処分の公定力とは無関係というべきであり,金銭差押処分が違法であると主張する者は,直接に不当利得返還請求又は国家賠償請求によって実質的な救済を図ることができるとした上,前記差押処分に係る金銭は,差押え時に前記滞納国税に充当されているから,前記差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅しており,前記金銭を所有すると主張する者には本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないとして,前記訴えを却下した事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)100等
- 事件名
- 差押処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年7月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税徴収法>差押え)
- 不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例
- バブル崩壊による担保不足を請求人の責任として差押処分等をすることは不合理である等の請求人の主張が排斥された事例
- 差押不動産の売買契約における買主は滞納者であり、その購入資金である住宅ローンの返済は滞納者が行い、差押え前に請求人が差押不動産の共有持分を取得した事実は認められないことからすれば、差押不動産の取得に滞納者の妻であった請求人の協力、寄与が認められたとしても、差押不動産は夫婦共有財産ではなく、その所有権を有しているのは滞納者であるとした事例
- 滞納会社の任意整理を受任した滞納会社代理人(弁護士)名義の預金が滞納会社に帰属するとした事例
- 企業組合が理事会の承認を受けることなく退任理事に譲渡した協同組合の組合員の持分は企業組合の所有に帰するとしてした差押処分が適法であるとした事例
- 相続税の延納担保財産の差押えが適法であるとした事例
- 原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
- 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 宗教法人が所有し、主に葬儀会場及び法要会場等として使用されている建物の敷地が差押禁止財産に当たらないとした事例
- 滞納処分により債権差押えをする場合、全額差押えを原則としており、被差押債権の範囲を一部とするか否かは徴収職員の裁量に任されていて、その濫用が認められない限り、債権の全額差押えは違法とはいえないとした事例
- 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
- 差押不動産は一筆の土地で分割できないものであり、滞納国税の額に比較して差押不動産の処分予定価額が合理的な裁量の範囲を超え著しく高額であるとは認められないから、超過差押えに当たらないとした事例
- 裁決により第二次納税義務の限度額の一部が取り消されることによって超過差押えになるとしても、審判所は差押処分を取り消すことはできないとした事例
- 申告相談時の事情や、事前に差押えをする旨の話がなかったことをもって分割納付継続中に行われた差押処分が違法又は不当であるとはいえないとした事例
- 滞納国税である相続税を徴収するために行った相続人の固有財産の差押えが適法であるとした事例
- 自動車共済契約に係る対人賠償共済金支払請求権の差押えが適法であるとした事例
- 差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例
- 中間省略登記の合意があっても、中間取得者に代位して原処分庁がした移転登記及び差押登記は適法であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。