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法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等

[法人税法][消費税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年1月31日 [法人税法][消費税法][重加算税]

判示事項

眼科診療所の経営を目的とする医療法人が負担した,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人の広告宣伝費用の一部が,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条に規定する寄附金に当たり,また,その負担が,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとしてされた,法人税,消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定又は過小申告加算税賦課決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

眼科診療所の経営を目的とする医療法人が負担した,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人の広告宣伝費用の一部が,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条に規定する寄附金に当たり,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとしてされた,法人税,消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定又は過小申告加算税賦課決定の取消請求につき,ある法人の支出が当該法人の広告宣伝費用であると認められるためには,その支出の対価として提供された役務が,客観的にみて,その受け手である不特定多数の者に対し当該法人の事業活動の存在又は当該法人の商品,サービス等の優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであると認められることが必要であるとした上で,前記広告宣伝は,客観的にみて,その受け手である不特定多数の者に対し,専ら前記関連会社の各店舗における事業活動の存在と,前記関連会社が販売又は提供する商品又はサービスの優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであり,前記医療法人の事業活動の存在又は前記医療法人が提供する医療サービスの優越性を訴える宣伝的効果を意図して行われたものであると認めることはできないとし,前記広告宣伝費用の一部は,前記医療法人と前記関連会社間の利益調整のために前記医療法人から前記関連会社に対し対価なくして譲渡又は供与されたものであって,前記医療法人から前記関連会社に贈与又は無償で供与された金銭又は経済的な利益であると認めることができ,通常の経済取引として是認することのできる合理的理由が存在しないから,同条に規定する寄附金に当たるとし,また,前記医療法人による前記広告宣伝費用の一部の負担は,対価性のない取引であるから,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成21(行ウ)492等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成24年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等

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  1. 本件相続開始直後、請求人自らが被相続人名義の証書式定額郵便貯金を解約して、新たに開設した請求人ら名義の通常郵便貯金口座に預入し、その存在を確知しているにもかかわらず、後に開設した相続財産管理口座には被相続人名義の通帳式郵便貯金を解約した金額のみを預入し、証書式定額郵便貯金を除外して相続税の確定申告をした請求人の行為は、事実を隠ぺいした場合に該当するとした事例
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