青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年6月3日 [相続税法]

判示事項

1 医療法人の定款に,社員資格を喪失した者は拠出した資金の返還を請求することができる旨及び解散時に資金拠出者に対して資金を返還することは差し支えない旨の各規定がある場合に,同法人が,持分の定めのある社団である医療法人に当たるとされた事例
2 持分の定めのある社団である医療法人の定款に,社員の退社時や同法人の解散時に払戻しを受け得る額を自らの払込出資額の限度とする旨の定めがある場合に,同法人の社員が死亡し,社員たる資格を喪失したことに伴い,他の社員の持分の価額が,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定される額だけ増加したとして,この金額につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)9条の規定により,他の社員が贈与により取得したものとみなしてされた相続税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 医療法人の定款に,社員資格を喪失した者は拠出した資金の返還を請求することができる旨及び解散時に資金拠出者に対して資金を返還することは差し支えない旨の各規定がある場合に,同法人においては,従前から,資本金を「口」を単位とし,それに対応する金額を同法人に所属させたとされる地位にある者を明らかにして管理していることを踏まえると,前記各規定は,その財産を同法人に所属させた者が,そのことに基づき,同法人の財産について,一定の事情が生じた場合に係る一定の地位ないし権利を有する旨を定めたものであるとして,同法人が,持分の定めのある社団である医療法人に当たるとした事例
2 持分の定めのある社団である医療法人の定款に,社員の退社時や同法人の解散時に払戻しを受け得る額を自らの払込出資額の限度とする旨の定めがある場合に,同法人の社員が死亡し,社員たる資格を喪失したことに伴い,他の社員の持分の価額が,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定される額だけ増加したとして,この金額につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)9条の規定により他の社員が贈与により取得したものとみなしてされた相続税の更正処分につき,同法人の定款には前記定めの変更を禁ずる旨の定めはないし,法令にもこれを禁止する定めはなく,前記社員の死亡による相続開始時における定款の定めに基づく持分に係る地位ないし権利の内容がその後変動しないと客観的に認めるだけの事情はないことからすれば,同法人の持分の価額を,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定する方法によっては適切に評価することができない特別の事情があるとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成22(行ウ)133等
事件名
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)
裁判年月日
平成23年6月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等

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関連する裁決事例(相続税法)

  1. 被相続人の全財産を書面によらない死因贈与により取得したとする請求人の権利は、和解成立前においては、法定相続人から撤回される可能性が極めて高く、極めてぜい弱なものであったといえることから、請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったのは、和解により当該死因贈与契約の一部の履行が確定した日であると判断した事例
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  6. 遺産分割の一部が財産評価基本通達7−2(1)注書に定める不合理分割に当たる場合には、その不合理分割に当たる部分のみ分割前の画地により評価単位を判定し、それ以外の部分は分割後の画地により評価単位を判定するのが相当であるとした事例
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  8. 相続税の申告期限前に同族法人に対する貸付金の一部が受贈益として確定しているからその部分について回収不能であるとする請求人の主張を排斥した事例
  9. 支給を受けた死亡退職金の一部を返還したとしても、相続税法第3条第1項第2号に規定する死亡退職金の額には影響を及ぼさないとして請求人らの主張を排斥した事例
  10. 代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例
  11. 贈与財産である取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合において、当該株式の発行法人が有する営業権の価額は財産評価基本通達の規定により評価することが相当であるとした事例
  12. 評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例(平成23年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成27年11月25日裁決)
  13. 本件土地の価額は、近隣の公示価格から推定した公示価格水準の額に80パーセントを乗じた額により評価すべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
  14. 更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は相続税法第55条の規定に基づき民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されていたものではないから、当該更正の請求は相続税法第32条第1号の要件を欠くものであるとした事例
  15. 実際地積が固定資産税評価額算定上の課税地積と異なる土地の倍率方式による評価額について実際地積により評価すべきであるとした事例
  16. 評価対象地につき、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理性のある開発に当たる場合には、公共公益的施設用地の負担の必要性がないため、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
  17. 評価基本通達に定める路線価等を適用しないで土地の時価を算定するときは路線価の評価水準等を考慮する必要はなく、また、相続税法第17条に定めるあん分割合につき請求人らが申告に使用した端数処理の方法には合理性が認められないとした事例
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  19. 遺産分割がなされていない場合であっても、配偶者が金融機関から払戻しを受けた法定相続分相当の預金は、配偶者にかかる相続額の軽減の適用上、「分割された財産」として更正の請求の対象となるとされた事例
  20. 特定路線価の評定方法に不合理と認められる特段の事情がない限り特定路線価を正面路線価として評価するのが相当とした事例

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