所有不動産を売却する目的の甲売買契約が相手方都合により解約されたので、買換資産を取得する目的の乙売買契約をやむを得ず解約したとしても、両契約の売買物件、売主、買主、解約事情等は異なるから、甲売買契約の解約と乙売買契約の解約とは別々の行為と認められ、乙売買契約に係る解約違約金は甲売買契約に係る解約違約金収入を得るために支出した金額には該当しないとした事例
[所得税法][必要経費][一時所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/12/21 [所得税法][必要経費][一時所得]裁決事例集 No.40 - 33頁
請求人は、その所有不動産を売却する目的の甲売買契約を締結するとともに、その売却代金で買換資産を取得する目的の乙売買契約を締結したところ、甲売買契約が相手方都合により解約されたので、やむを得ず乙売買契約を解約したが、甲売買契約と乙売買契約とは関連して発生した取引で因果関係があるから、甲売買契約の解約により受領した違約金3,700万円の一時所得としての課税上、乙売買契約の解除に伴い支払った1,000万円をその総収入金額から控除すべきである旨主張するが、甲売買契約及び乙売買契約をみるに、たとえ請求人が甲物件の売却代金を乙物件の購入資金に充てることを予定していたとしても、それぞれの契約の売買物件、売主、買主、解約された事情等が異なるから、甲売買契約の解約と乙売買契約の解約とは別々の行為であると認められ、支払った解約違約金が甲売買契約を解約するため又は甲売買契約の解約に伴い直接必要であったとは認められず、乙売買契約に係る解約違約金は甲売買契約に係る解約違約金収入を得るために支出した金額には該当しない。
平成2年12月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 所有不動産を売却する目的の甲売買契約が相手方都合により解約されたので、買換資産を取得する目的の乙売買契約をやむを得ず解約したとしても、両契約の売買物件、売主、買主、解約事情等は異なるから、甲売買契約の解約と乙売買契約の解約とは別々の行為と認められ、乙売買契約に係る解約違約金は甲売買契約に係る解約違約金収入を得るために支出した金額には該当しないとした事例
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