所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年10月13日 [消費税法]

判示事項

カーレースへの参戦等を行う有限会社がスポンサー企業との間のスポンサー契約に基づいてした役務の提供につき,消費税法4条3項2号,同法施行令6条2項7号所定の役務の提供に該当するとしてした消費税等の更正処分が適法とされた事例

裁判要旨

カーレースへの参戦等を行う有限会社がスポンサー企業との間のスポンサー契約に基づいてした役務の提供につき,消費税法4条3項2号,同法施行令6条2項7号所定の役務の提供に該当するとしてした消費税等の更正処分につき,?同号の趣旨は,消費税法上の原則的な扱いとしては役務の提供が行われた場所を管轄の基準とするが,個々の役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われる場合には,役務の提供場所の把握が事実上極めて困難であることにかんがみ,国内に事務所等の物理的な存在のある事業者についてのみ課税を行うことで課税上の便宜及び明確化を計ったものであるから,同号にいう「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」とは,役務の提供が国内と国外との間で連続して行われるもののほか,同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内及び国内以外の地域にわたって行われるもののうち,その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないものをいうとした上,前記契約における役務の提供は,カーレース参戦のみならずドライバーの管理及びマネジメント業務等の全体が各年の契約金を対価としており,その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないから,同号にいう「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」に当たり,?同号にいう「事務所等」とは,役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうところ,その所在地をもって役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば,当該役務の提供の管理支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たるとした上,同社は国内に本店事務所,カート事務所及び工場を有することなどからすると,同社の本店事務所が同号にいう「役務の提供に係る事務所等」であって,その「所在地」は日本国内であるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成20(行ウ)730
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成22年10月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
  2. 新築アパートに係る消費税及び地方消費税の還付申告に対し、課税売上げの基となった新築アパート完成見学会のための賃貸借契約は架空であるとしてなされた更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  3. 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
  4. 外国法人から日本における独占販売権を取得した取引は国外取引であり、その対価の支払いは課税仕入れに該当しないとした事例
  5. 適法な競売手続により落札された競落代金は、裁判所が評価した最低競売価額より相当高額になったとしても、課税資産の譲渡等の対価の額として相当であるとした事例
  6. 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
  7. 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
  8. 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
  9. 請求人が取得した建物及び水道施設利用権に係る個別対応方式における課税仕入れの用途区分について、それぞれ取得の日の状況で判断した事例
  10. 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
  11. 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
  12. 消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例
  13. 歯科技工を営む者が自ら原材料等を購入して、歯科補てつ物を製作し受注先に納入している場合の消費税の簡易課税制度における事業区分は、第四種事業(サ−ビス業)に該当するとした事例
  14. 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例
  15. 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
  16. 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
  17. 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
  18. 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1〜平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年5月8日裁決)
  19. 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
  20. 個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかったとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:414
ページビュー
今日:82
昨日:1,140

ページの先頭へ移動