更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年10月13日 [消費税法]判示事項
カーレースへの参戦等を行う有限会社がスポンサー企業との間のスポンサー契約に基づいてした役務の提供につき,消費税法4条3項2号,同法施行令6条2項7号所定の役務の提供に該当するとしてした消費税等の更正処分が適法とされた事例裁判要旨
カーレースへの参戦等を行う有限会社がスポンサー企業との間のスポンサー契約に基づいてした役務の提供につき,消費税法4条3項2号,同法施行令6条2項7号所定の役務の提供に該当するとしてした消費税等の更正処分につき,?同号の趣旨は,消費税法上の原則的な扱いとしては役務の提供が行われた場所を管轄の基準とするが,個々の役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われる場合には,役務の提供場所の把握が事実上極めて困難であることにかんがみ,国内に事務所等の物理的な存在のある事業者についてのみ課税を行うことで課税上の便宜及び明確化を計ったものであるから,同号にいう「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」とは,役務の提供が国内と国外との間で連続して行われるもののほか,同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内及び国内以外の地域にわたって行われるもののうち,その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないものをいうとした上,前記契約における役務の提供は,カーレース参戦のみならずドライバーの管理及びマネジメント業務等の全体が各年の契約金を対価としており,その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないから,同号にいう「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」に当たり,?同号にいう「事務所等」とは,役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうところ,その所在地をもって役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば,当該役務の提供の管理支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たるとした上,同社は国内に本店事務所,カート事務所及び工場を有することなどからすると,同社の本店事務所が同号にいう「役務の提供に係る事務所等」であって,その「所在地」は日本国内であるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成20(行ウ)730
- 事件名
- 更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年10月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
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- 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
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