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所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成20(行ウ)45等

[所得税法][消費税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年1月18日 [所得税法][消費税法][国税通則法]

判示事項

国税通則法46条2項に基づく所得税及び消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

国税通則法46条2項に基づく所得税及び消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求につき,同納税猶予制度は納税者の救済のための例外的な制度であるという趣旨や,納税の猶予の要件等に関する同項の規定内容にかんがみれば,その許否を税務署長等の裁量的判断にゆだねているものと解するのが相当であるとした上,同項に関して定められた「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(昭和51年6月3日付け徴徴3−2,徴管2−32国税庁長官通達)第2章第1節1(3)ニ(イ)は,同項4号にいう「事業につき著しい損失を受けた」とは,調査期間の損益計算において,調査期間の直前1年間である基準期間の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合(基準期間において損失が生じている場合には,調査期間の損失金額が基準期間の損失金額を超えているとき。)をいうものとする旨定め,同へは,同項5号該当事実のうち同項3号又は同項4号該当事実に類する事実,すなわち,事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実とは,おおむね,事業は継続していたが,交通,運輸若しくは通信機関の労働争議又は道路工事若しくは区画整理等による通行路の変更等により,売上減少等の影響を受けたことなどをいう旨定めているところ,これらの定めは,内容的に相当なものであって合理性を有するから,前記通達の定める事実が認められない以上,同項5号(4号類似)に該当する事実が認められないとした判断に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成20(行ウ)45等
事件名
納税の猶予不許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成22年1月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成20(行ウ)45等

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