不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/05/23 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.37 - 128頁
[1]本件土地の売買交渉は、不動産業を営む請求人と最終取得者との間で行われ、その売買交渉により売買代金額を合意したものであり、[2]最終取得者及び仲介人は、請求人を本件土地の売主と認識して取引に臨んだことが認められる。また、[3]最終取得者が支払った土地代金は、すべて請求人が受領したことが認められ、しかも、[4]請求人の主張に係る中間に介在する不動産業者は、請求人の依頼を受けて自己の名義を貸したにすぎず、請求人と右業者との売買は架空の取引と認められる。さらに、[5]請求人と右業者との間の金銭借用書なる書面は、本件売買日以後に請求人が無断で作成したものと認められる。これらの事実によれば、本件土地は、請求人が最終取得者に対しその合意された売買代金額をもって譲渡したものと認めるのが相当である。
平成元年5月23日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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