外国特許事務に係る弁理士報酬の収入金額の確定の時期は依頼者の検収が終了した時点であるとした事例
[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/03/31 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]裁決事例集 No.6 - 5頁
人的役務の提供による収入金額の収入すべき時期は、原則として人的役務の提供を完了した日であるが、弁理士業務のうち外国特許事務に係る報酬については、慣習として現地代理人を通じて出願事務を行い、現地代理人の諸経費をも含めて請求しているので、依頼者の検収が終了した時点において請求額が確定するものと解するのが妥当であり、また、請求人は継続してこの計算基準を採用しているので、その計算を認めるのが相当である。
昭和48年3月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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