更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例
[法人税法][更正及び決定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2012/04/09 [法人税法][更正及び決定]《要旨》 原処分庁は、更正通知書に付記した理由については、架空の資産(建物附属設備)に係る減価償却費は損金の額に算入されないという法的評価を行ったものであるから、更正の理由付記に求められる要件を満たしている旨主張する。
しかしながら、本件更正処分の態様は、請求人の固定資産台帳の記載を認めず、建物附属設備を架空の資産であると判断したものであるから、帳簿の記載自体を認めないで更正処分を行う場合に該当するところ、当該更正通知書に付記された理由は、どのような根拠で架空の資産と判断したのかについて資料の摘示がなく、その判断過程も記載されていないことから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない違法なものである。
《参照条文等》 法人税法第130条第2項
《参考判決・裁決》 最高裁昭和60年4月23日第三小法廷判決(民集39巻3号850頁)
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