「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」(「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」)とは認められないとして、青色申告の承認の取消処分は適法であるとした事例
[法人税法][青色申告][青色申告承認の取消し]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2003/03/20 [法人税法][青色申告][青色申告承認の取消し] 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき、平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5「相当の事情がある場合の個別的な取扱い」の[1](「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」)の判断を誤ったものであり、違法である旨主張する。
しかしながら、本件売上除外(法人税法第127条第1項第3号該当)の実行者は、当時の請求人の代表取締役(父)から指示を受けて、請求人の仕入れ及び在庫管理に係る業務を担当していた者であることからすると、請求人に、「その事実の発生について特別な事情がある」ということはできず、また、当該実行者が請求人の代表取締役に就任した以後においても、不正な申告については是正(修正申告)を行わず、引き続き売上金の一部を除外し、それに基づいて確定申告書を提出していたものであるから、請求人が再発防止のために強化したとする監査体制は、適正な申告を行うという観点からは、十分に機能していると認められない。
したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。
平成15年3月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」(「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」)とは認められないとして、青色申告の承認の取消処分は適法であるとした事例
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