青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
[法人税法][青色申告][青色申告承認の取消し]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/02/27 [法人税法][青色申告][青色申告承認の取消し]裁決事例集 No.21 - 159頁
青色申告法人の帳簿書類の備付け、記録及び保存の義務は、税務署の担当職員が調査のため必要とする場合にはその帳簿書類を担当職員に提示すべき義務を当然包含するものと解すべきであり、また、青色申告法人が、税務署の担当職員の調査上の必要に基づく帳簿書類の提示要求に対し、正当な理由なくこれに応じない場合には、結局その帳簿書類の備付け、記録又は保存がないこととなり、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するものと解されるところ、請求人は調査の際に原処分庁の担当職員に対し、帳簿書類を一時的に提示したが、その提示も調査の目的が十分に達成されないまま一方的に中断され、その後、帳簿書類は何ら提示されなかったのであるから、このような提示は極めて不十分であり、結局帳簿書類が提示されなかったのと同視すべきものと認められるから、請求人の青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。
昭和56年2月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>青色申告>青色申告承認の取消し)
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例
- 棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 無申告を原因とする青色申告の承認の取消処分に手続の違法があり、裁量権の濫用にわたる部分が存在するとの主張を退けた事例
- 仮装隠ぺいを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 専務取締役が行った架空取引は請求人が行ったと認めるのが相当であり、青色申告の承認取消し処分は相当であるとした事例
- 請求人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例
- 青色申告に係る帳簿書類の提示に応じないことは青色申告承認の取消事由に該当するとした事例
- 法人税の青色申告の承認の取消処分について、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用はなく、また取消し理由の附記も不備はないとした事例
- 豪雨により水浸しになった帳簿を誤って廃棄した場合には、やむを得ない事由があるから青色申告の承認の取消は裁量権を逸脱した違法なものであるとの請求人の主張を排斥した事例
- 青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
- 期限後申告を理由とした青色申告の承認の取消処分は税務署長の合理的な裁量の範囲内で行われた適法なものであるとした事例
- 「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」(「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」)とは認められないとして、青色申告の承認の取消処分は適法であるとした事例
- 事務処理の遅れにより確定申告書を期限までに提出しなかったことは、災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、青色申告承認の取消処分は適法であるとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。