所得税決定処分取消等請求事件|平成17(行ウ)395
[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年1月31日 [所得税法][事業所得]判示事項
1 事業所得に係る弁護士報酬としての着手金の額を総収入金額に算入すべき時期2 事業所得に係る弁護士報酬としての報酬金の額を総収入金額に算入すべき時期
裁判要旨
1 弁護士報酬としての着手金は,事件又は法律事務の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず,委任時に受けるべき委任事務処理の対価をいい,事件等の依頼を受けたときに支払を受け,その額も受任時に確定されるものであるから,弁護士が依頼者から事件等を受任した時点で収入の原因となる権利が確定したというべきであり,事件等の処理について委任契約が締結された日の属する年の総収入金額に算入すべきである。2 弁護士報酬としての報酬金は,事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいい,その額は,委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定することが原則とされていることからすると,同請求権は,委任事務処理が終了し,弁護士が依頼者に対し報酬金を請求した時に権利として確定するというべきであり,当該時点の属する年の総収入金額に算入すべきである。
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)395
- 事件名
- 所得税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年1月31日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
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