青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

所得税更正処分取消等請求事件・源泉所得税納税告知処分取消等請求事件|平成18(行ウ)93等

[所得税法][利子所得][給与所得][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年12月19日 [所得税法][利子所得][給与所得][重加算税]

判示事項

同族会社が,EB債(他社株償還特約付社債)の名義上の購入者に対し,利息として支払った金員が,同族会社の役員らの利子所得ないし給与所得に当たるとしてされた所得税の更正処分,源泉所得税に係る納税告知処分及びこれらに伴う重加算税賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

同族会社が,EB債(他社株償還特約付社債)の名義上の購入者に対し,利息として支払った金員が,同族会社の役員らの利子所得ないし給与所得に当たるとしてされた所得税の更正処分,源泉所得税に係る納税告知処分及びこれらに伴う重加算税賦課決定処分につき,前記EB債の取引は,前記同族会社が具体的な使途がないのに前記役員らから資金調達をして欠損金を発生及び蓄積させ,将来,同社が保有する株式を売却する場合の売却益に対する課税を免れようと企図して行われたものであり,これに伴って生ずる前記役員らの利益を隠ぺいするため,前記役員らが実質支配する海外法人等を複雑に組み合わせた海外投資スキームを作出,実行して,同人らとは無関係の独立した購入者らに利息を支払ったかのような外形を整えたものと認められ,実質的には前記役員らの前記同族会社に対する融資にほかならないから,前記金員は,名義上の投資家に利息が支払われたときに前記役員らの所得として帰属し,取引の実体に即した適正利率の範囲については利子所得に,これを超える部分については給与所得にそれぞれ当たるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)93等
事件名
所得税更正処分取消等請求事件・源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成19年12月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件・源泉所得税納税告知処分取消等請求事件|平成18(行ウ)93等

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