処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59
[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年11月20日 [相続税法][国税通則法]判示事項
相続人らが,相続税の納付後に遺産を占有管理していた表見相続人と裁判上の和解をしたとして,国税通則法23条2項1号に基づいてした相続税の更正請求に対し,税務署長がした更正の理由がない旨の通知処分の取消請求及び納付した相続税の一部還付請求が,いずれも棄却された事例裁判要旨
相続人らが,相続税の納付後に遺産を占有管理していた表見相続人と裁判上の和解をしたとして,国税通則法23条2項1号に基づいてした相続税の更正請求に対し,税務署長がした更正の理由がない旨の通知処分の取消請求及び納付した相続税の一部還付請求につき,同号にいう「和解」とは,遺産の範囲又は価額等の申告に係る税額の計算の基礎となった事実を争点とする訴訟等において,当該事実につき申告における税額計算の基礎とは異なる事実を確認し又は異なる事実を前提とした裁判上の和解をいうとした上,前記表見相続人との和解は,実質的には,同人から和解金名目でその占有管理する遺産の一部の返還を受ける代わりに同人に対するその余の相続回復請求権を放棄する内容であり,遺産の範囲及びその価額等について,相続開始時に遡って相続税の申告と異なるものであったことを確認し又はこれを前提とするものではないから,同号に規定する「和解」に当たらないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 平成18(行ウ)59
- 事件名
- 処分取消並びに還付金請求事件
- 裁判年月日
- 平成19年11月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>国税通則法)
- 被相続人の妻が被相続人の財産内容を開示しなかった等の事情は、相続人間の主観的事情にすぎないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書の「正当な理由」があるとは認められないと認定した事例(平成20年3月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年11月7日裁決)
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 事前通知に関し調査の単位を明らかにした事例(平成22年分〜平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年11月13日裁決)
- 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
- 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
- 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 充当処分は税務署長の裁量行為であり、納税者個々の生活状況に配慮して行う必要があるとの請求人の主張を排斥した事例
- 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法であるとした事例
- 各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を除外したところで、過少な課税標準額を記載した内容虚偽の申告書を作成して提出した行為は、事実の隠ぺいに該当するとした事例
- 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
- 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
- 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
- 還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例
- 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
- 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
- 被相続人が外国人である場合の共同相続人の国税の納付義務の承継額は本国法によるとした事例
- 仕入先との間の契約の解除に伴う解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められないとした事例(平20.12.1〜平21.11.30までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年6月9日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。