所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和63年8月10日 [所得税法]判示事項
1 所得税法234条に基づく税務調査は,手続自体が課税処分の要件となるものではないから,調査手続が違法であることのみで課税処分が違法になるとはいえず,ただ,右手続が公序良俗に反する等その違法性の程度が著しい場合には,これによって収集された資料を課税処分の資料として用いることは許されず,その結果,他の資料によっては当該処分を導くことができないために,当該処分が違法との評価を受けることがあり得るにとどまると解するのが相当であるとした事例2 税務職員が,納税者に対して行った所得税法234条1項1号所定の質問検査,右納税者の取引先等に対して行った同条1項3号所定の質問検査(いわゆる反面調査)等の調査手続に違法はないとされた事例
3 係争年分の所得額を実額で把握できない納税者の所得額を,同業者の売買差益率及び一般経費率の平均値により推計して算出したことにつき,推計の基礎となる事実を適切に選択し,かつ,的確に把握したということができ,また,前記同業者の営業は,前記納税者の営業とかなりの類似性を有しているから,前記同業者の売買差益率及び一般経費率は,前記納税者のそれと近似性を有するものと推認できるとして,前記推計には合理性があるとされた事例
- 裁判所名
- 那覇地方裁判所
- 事件番号
- 昭和57(行ウ)5
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和63年8月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 賃貸借契約の目的物は、賃貸借契約書に記載されている親所有の土地ではなく当該土地の上に存する子所有の建物であり、賃貸料収入は子に帰属するとした事例
- 妻に支払った青色事業専従者給与額が著しく高額であるとした事例
- 非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例
- 満期生命保険金に係る一時所得の計算上、受取人以外の法人が負担した保険料は、受取人が実質的に負担したものではないから、収入を得るために支出した金額には含まれないとした事例
- 健康食品等の購入費用が、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とならないとした事例
- 請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例
- 仮に、本件現物出資に係る錯誤が民法第95条にいう錯誤に当たるとしても、本件現物出資の無効の主張は、訴えをもって行うべきであって、本件審査請求において、直接このような主張をすることは許されないとした事例
- レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例
- 一般貸切旅客自動車運送を業とする法人が、バスガイドに対しガイド料として支払った金員は、給与等に当たるとした事例
- 売買契約が無効であるとして、譲渡所得の課税処分を取り消した事例
- 譲渡代金の一部を保証債務の履行に充てたとした事例
- 請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
- 一団の土地を取得し、順次、同一人に譲渡する旨の契約に基づき土地を譲渡した場合で、約定土地のすべてを譲渡できないときは買主の要請により買戻義務が生ずる旨の特約があっても、棚卸資産である土地の譲渡に係る収入金額を計上すべき時期は、上記特約にかかわらず、当該土地の引渡しがあった日であるとした事例
- 平成2年分土地及び平成3年分土地の売主は請求人、買主はT社、譲渡収入金額は3億68万円及び1,670万円であるとして請求人の主張を排斥した事例
- 農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれないとした更正の請求に対して、農地転用金は譲渡所得の総収入金額に含まれるとした事例
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額は事業遂行上生じたものではないとした事例
- 有価証券の売買による所得を雑所得とした事例
- 不動産販売会社に勤務する者がその販売契約高に比例して支給される金員は事業所得ではなく給与所得であるとした事例
- 扶養親族に該当するための所得要件である合計所得金額の計算においては、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定は適用されないとした事例
- 芸能人の人的役務の提供に係る対価には、国内において当該事業を行う者が当該人的役務の提供に関して支払を受けるすべての対価が含まれるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。