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法人税課税処分取消請求事件|昭和55(行ウ)6

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年10月27日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法施行令(昭和53年政令第79号による改正前)38条の4第8項所定の負債利子の実額は,当該譲渡に係る土地の保有期間の帳簿価額の累計額の10パーセントを上回るとの主張が,右主張は,譲渡に係る土地と特定の借入金との間の結び付きを前提として,その特定の借入金のために支払った利子の額は,当該譲渡に係る土地の保有期間の帳簿価額の累計額の10パーセントを超えるというものであるところ,右負債利子の実額を,譲渡に係る土地ごとにその取得資金に充てた借入金を特定して,これに支払った利子の額によって計算することは許されないから,その前提において既に失当であるとして,排斥された事例 
2 租税特別措置法施行令(昭和53年政令第79号による改正前)38条の4第8項所定の負債利子の実額として,当該譲渡に係る土地の保有期間の帳簿価額の累計額の10パーセントに当たる金額を申告書に記載した場合につき,右申告書の記載をもって,同施行令38条の4第8項所定の負債利子の実額を合理的に計算して記載したものということはできないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)6
事件名
法人税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和62年10月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税課税処分取消請求事件|昭和55(行ウ)6

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  1. いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
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