利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

法人税更正処分取消等請求事件|昭和59(行ウ)65

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年3月16日 [法人税法]

判示事項

1 たな卸資産としての不動産の取得等に関連して支出する不動産取得税及び登録免許税並びに借入金の利子の額につき,「法人税基本通達」(昭和44年5月1日付け直審(法)25国税庁長官通達)5−1−1の2により,たな卸資産の取得価額ではなく一般管理費として損金に算入する取扱いを受けるためには,納税者側が,確定申告をする時点において明確にその旨の選択をすることを要し,更正があった後になって右の選択をすることはできないとした事例 
2 1家族の構成員のみを社員とする会社が社員の慰安旅行会に支出する金員を福利厚生費として損金に計上し得るのは,右金員が現実に右目的のために支出されたといえる時を基準にすべきであり,単に旅行会の積立金として会社の金員を支出したのみではいまだ旅行会のために支出されたものと認めることはできないとした事例 
3 課税土地譲渡等のために要した経費としての負債利子の額をいわゆる実額法により算定するためには,法人税申告書にその旨を記載することが必要であるが,申告の相談を受けた税務職員は,特段の事情がない限り,実額法に基づき申告できる旨の指導をする義務はないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和59(行ウ)65
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和62年3月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|昭和59(行ウ)65

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