一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)17

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和61年8月8日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 会社が,従業員及び役員の全員を構成員とし福利厚生を目的とする団体に対して支出した金員につき,右団体は,その運営費の4分の3を右会社に依存していること,その組織に関する規則を持たず代表者も定められていないこと,その事業は右会社の役員が出席した会議で相談して決定されていることなどからすると,右会社から独立した団体ということはできないから,右支出金のうち,右団体が当該年度中に支出しなかった金額は,法人税法上右会社の同年度中に支出した経費と解することはできず,また,右団体が当該年度中にその事業としてその構成員に支出したバカンス表彰金等のうち4分の3に当たる金額は,所得税法上右会社が同年度中に右構成員に支給した賞与又は給与の支払と解すべきであるとした事例 
2 法人税法上の期末たな卸資産の評価につき,実際に採られた評価方法はあらかじめ選定し届け出られた総平均法とは全く異なるものであるから,右総平均法により評価し得る資料があるとしても,同法29条1項,同法施行令31条1項により,同令28条1項1号ト所定の最終仕入原価法により評価すベきであるとした事例 
3 会社がした従業員の香港慰安旅行に対する1人当たり2万円の費用負担が,レクレーション行事のための費用の負担として社会通念上一般に行われている程度のものであり,従業員に対する給与の支払として所得税法上課税の対象となるものではないとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和59(行ウ)17
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和61年8月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)17

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  1. 地方公共団体への土地の寄付が、所得税法第78条第2項第1号に規定する「その寄付をした者がその寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別な利益がその寄付をした者に及ぶと認められるもの」に該当するとした事例
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