譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)17

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和61年8月8日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 会社が,従業員及び役員の全員を構成員とし福利厚生を目的とする団体に対して支出した金員につき,右団体は,その運営費の4分の3を右会社に依存していること,その組織に関する規則を持たず代表者も定められていないこと,その事業は右会社の役員が出席した会議で相談して決定されていることなどからすると,右会社から独立した団体ということはできないから,右支出金のうち,右団体が当該年度中に支出しなかった金額は,法人税法上右会社の同年度中に支出した経費と解することはできず,また,右団体が当該年度中にその事業としてその構成員に支出したバカンス表彰金等のうち4分の3に当たる金額は,所得税法上右会社が同年度中に右構成員に支給した賞与又は給与の支払と解すべきであるとした事例 
2 法人税法上の期末たな卸資産の評価につき,実際に採られた評価方法はあらかじめ選定し届け出られた総平均法とは全く異なるものであるから,右総平均法により評価し得る資料があるとしても,同法29条1項,同法施行令31条1項により,同令28条1項1号ト所定の最終仕入原価法により評価すベきであるとした事例 
3 会社がした従業員の香港慰安旅行に対する1人当たり2万円の費用負担が,レクレーション行事のための費用の負担として社会通念上一般に行われている程度のものであり,従業員に対する給与の支払として所得税法上課税の対象となるものではないとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和59(行ウ)17
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和61年8月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)17

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関連する裁決事例(法人税法>所得税法)

  1. 主たる債務者が会社であるか、会社の代表者であるかが借用書上定かでない借入れについて、債権者が弟達で、借入れに事情があることや会社の経理等の念査から、本件借入れの債務者は会社で、会社の代表者がこれを保証したものと認定し、所得税法第64条第2項の適用を認めた事例
  2. 請求人が同族会社に支払った月額賃料と原処分庁が算定した類似建物月額賃料との差額が1.4倍ときん少であっても、所得税の負担を不当に減少させる結果となっているとして所得税法第157条の規定の適用をした課税処分は正当であるとした事例
  3. 衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は適法であるとした事例
  4. マンション工事業者による隣接土地の堀削と集中降雨が原因で生じた居宅に係る災害損失について雑損控除を適用した事例
  5. 請求人の主張する保証債務の存在を認めなかった事例
  6. 本件競走馬の保有は事業所得の基因となる事業に当たらないとした事例
  7. 請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
  8. 賃借人から土地賃貸借契約の終了に伴い原状回復費用名目で受領した金員は、その土地賃貸借契約の終了した日の属する年分の不動産所得の収入金額であると認定した事例
  9. 不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されるとした事例
  10. 等価交換でも譲渡所得が生じるとした上で、総収入金額に算入すべき金額を認定した事例
  11. すべての使用人に対して、雇用されている限り毎年誕生月に支給している誕生日祝金について、その支給形態等が、広く一般に社会的な慣習として行われているとは認められないとして所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たるとした事例
  12. 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
  13. 税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかないとの請求人の主張が排斥した事例
  14. 外国法人に対して支払った航空機操縦士の派遣に係る報酬は所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供に係る対価に該当するとした事例
  15. 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38−8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例
  16. 他に有利な条件で譲渡するために売買契約の解約に伴い支出した違約金に係る借入金利子は譲渡費用に該当するとした事例
  17. 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
  18. 交換取得土地は棚卸資産であるから、固定資産の交換の特例の適用がないと認定した事例
  19. 役員報酬を返還したことを理由として更正の請求ができるか否かが争われた事例
  20. 役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有さないもので、支給されたものとみることはできないとして、源泉所得税の納税告知処分を当該部分につき取り消した事例

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