青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和61年1月30日 [消費税法]

判示事項

飲食店経営者が納入すべき料理飲食等消費税の課税標準額の算定に当たり,現金売上額を,売上伝票に基づき毎日作成され本店に提出された事務所報告書等に記載の席料額に基づいて推計し,かつ,右現金売上額のうち課税対象外である免税売上額及び立替金額を,係争期間中の一部の基礎伝票の記載に基づいて算出した免税比率及び立替比率を用いて推計した方法が,合理的であるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和59(行ウ)51等
事件名
料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和61年1月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等

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