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所得税更正処分取消等請求事件|昭和58(行ウ)137等

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年10月31日 [所得税法]

判示事項

遊技場等を経営する者の三箇年分の事業収入金額につき,右の者が提出した1箇年分の日計票約356枚のうち数字等の読み取れる筆跡こんがあるもの23枚(23日分)の右筆跡こんから算出した収入金額の合計が,当該日計票に記載された収入金額の合計の3.456倍であったことなどから,他に特段の反証がない限り,原告が右事業収入金額として確定申告した額に右倍率を乗じたものが右事業収入金額であると推認することができるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)137等
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和60年10月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|昭和58(行ウ)137等

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