青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

相続税更正処分取消請求事件|平成17(行ウ)13

[所得税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年2月4日 [所得税法][相続税法]

判示事項

被相続人が提起し,相続人がその地位を承継した所得税更正処分等取消請求事件において同処分等を取り消す旨の判決が確定したことから還付された過納金について,同過納金の還付請求権は相続開始後に発生した権利であるから相続財産を構成しないとしてした相続税更正処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

被相続人が提起し,相続人がその地位を承継した所得税更正処分等取消請求事件において同処分等を取り消す旨の判決が確定したことから還付された過納金について,同過納金の還付請求権は相続開始後に発生した権利であるから相続財産を構成しないとしてした相続税更正処分の取消請求につき,相続税法上の相続財産は,相続開始時(被相続人死亡時)に相続人に承継された金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてであり,かつ,それを限度とするものであるから,相続開始後に発生し相続人が取得した権利は,それが実質的には被相続人の財産を原資とするものであっても相続財産には該当しないと解すべきであるとした上,前記被相続人の死亡時には,前記所得税更正処分等取消訴訟が係属中であり,未だ前記過納金の還付請求権が発生していなかったことは明らかであるから,相続開始の時点で存在することが前提となる相続財産の中に,同過納金の還付請求権が含まれると解する余地はないといわざるを得ず,また,抗告訴訟の訴訟物は,行政処分の違法性一般と解されているから,更正処分の取消訴訟においても,訴訟物自体に財産性を見出すことはできないこと,公定力が排除される以前の段階では,過納金の還付請求権も将来発生しないものとして扱われることなどから,前記所得税更正処分等取消訴訟の原告たる地位に財産性を認めることはできず,かかる地位も相続財産たり得ないとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
大分地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)13
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年2月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|平成17(行ウ)13

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