更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)12
[法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年5月9日 [法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]判示事項
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,認容された事例裁判要旨
法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,内国法人が外国子会社から受け取った配当等の全額について控除対象法人税額の計算の基礎にできる場合に,誤ってその一部のみを前記計算の基礎とした結果控除税額が過少となり支払うべき法人税額が過大になったときは,同号に規定する「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」の要件に該当するところ,前記確定申告書を作成した経理担当者は,外国税額控除額を計算するに当たり,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条7項により同計算の基礎とすることができる非課税対象部分も受取配当額に含めて行うべきであるのに誤って課税対象部分のみを受取配当額として行い前記確定申告をしたのであるから国税通則法23条1項1号の前記要件に該当するとした上,他方,外国税額控除制度を定めた法人税法(前記改正前)69条13項後段の「同項の規定による控除されるべき金額は,当該金額として記載された金額を限度とする」とは,基本的には,確定申告書に控除されるべき金額として記載された金額を限度とするとの趣旨であるが,その金額は,そこに記載された具体的な金額のみを指すものということはできず,外国税額控除制度の適用を受けることを選択した範囲を限度として,法令に基づき誤りを是正した上で正当に算出されるべき金額を限度とする趣旨と解するのが相当であるから,前記確定申告は,国税通則法23条1項1号により,更正の請求が認められるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)12
- 事件名
- 更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)
- 裁判年月日
- 平成19年5月9日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)12
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>税額控除>国税通則法>更正の請求)
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
- 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
- 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
- 更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 株式の売買代金が時価相当額より低額であるとして類似業種比準価額方式により評価し、売主に対して所得税更正処分等、買主に対して法人税更正処分等がそれぞれなされた場合において、売主側が提起した所得税更正処分等取消訴訟において当該処分等の取消判決が確定しても、買主側は国税通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求をすることはできないとした事例
- 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
- 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。