青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)12

[法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年5月9日 [法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]

判示事項

法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,内国法人が外国子会社から受け取った配当等の全額について控除対象法人税額の計算の基礎にできる場合に,誤ってその一部のみを前記計算の基礎とした結果控除税額が過少となり支払うべき法人税額が過大になったときは,同号に規定する「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」の要件に該当するところ,前記確定申告書を作成した経理担当者は,外国税額控除額を計算するに当たり,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条7項により同計算の基礎とすることができる非課税対象部分も受取配当額に含めて行うべきであるのに誤って課税対象部分のみを受取配当額として行い前記確定申告をしたのであるから国税通則法23条1項1号の前記要件に該当するとした上,他方,外国税額控除制度を定めた法人税法(前記改正前)69条13項後段の「同項の規定による控除されるべき金額は,当該金額として記載された金額を限度とする」とは,基本的には,確定申告書に控除されるべき金額として記載された金額を限度とするとの趣旨であるが,その金額は,そこに記載された具体的な金額のみを指すものということはできず,外国税額控除制度の適用を受けることを選択した範囲を限度として,法令に基づき誤りを是正した上で正当に算出されるべき金額を限度とする趣旨と解するのが相当であるから,前記確定申告は,国税通則法23条1項1号により,更正の請求が認められるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)12
事件名
更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)
裁判年月日
平成19年5月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)12

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