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誤納金返還等請求事件|平成17(行ウ)126

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年4月17日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

銀行が,アメリカ合衆国所在の子会社を代理人として,外国法人である各取引先との間で行った米国債又はドイツ国債を売買し,及び同債券と同種,同量の債券を将来一定価格で再売買するとの条件でした取引(いわゆるレポ取引)において,同各取引先から受け入れた金額と交付した金額との差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に当たるとしてした源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分が,違法とされた事例

裁判要旨

銀行が,アメリカ合衆国所在の子会社を代理人として,外国法人である各取引先との間で行った米国債又はドイツ国債を売買し,及び同債券と同種,同量の債券を将来一定価格で再売買するとの条件でした取引(いわゆるレポ取引)において,同各取引先から受け入れた金額と交付した金額との差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に当たるとしてした源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分につき,同号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」とは,消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ,その性質,内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子ということができ,附帯する合意いかんでは資産の譲渡や役務の提供の対価として発生する債権に付随して発生した利益をも含むと解する余地があるといえ,その意味で,原因となる法律行為の法形式のみからその適用の有無を判断できるものではないが,他方,法形式等を全く考慮することなく,経済的効果のみに着目して,前記の「利子」に当たるか否かを判断することもできないとした上,前記各取引において前記子会社と前記各取引先との間で締結した各基本契約は,倒産隔離を果たすため,契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって,他方,金融的取引の側面が存在し,それを示唆するかのような条項の存在によっても,その法的性質を変容させるまでのものとはいえず,同各基本契約に基づく前記各取引は,売買,再売買を一つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であるとするのが相当であり,前記各取引において,買主が再売買取引において有する再譲渡価格相当額の代金債権は,飽くまで再売買取引時において,売主に対して対象債券と同種,同量の債券の移転することと引換えに再譲渡価格相当額の代金の支払を請求する権利を意味し,前記各取引の再売買取引における売買代金債権が消費貸借契約における貸付債権とその性質,内容等がおおむね同様ないし類似するとはいえず,前記差額が同号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に当たるとはいえないとして,前記納税告知処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)126
事件名
誤納金返還等請求事件
裁判年月日
平成19年4月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
誤納金返還等請求事件|平成17(行ウ)126

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