相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112
[相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年3月29日 [相続税法][財産の評価]判示事項
被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求が,一部認容された事例裁判要旨
被相続人所有の土地を含む複数の土地の上に商業施設関連建物を建築してこれを同土地の所有者三名で共有し,うち一名が同土地及び同建物を専用使用し,被相続人を含むその余の敷地所有者がその使用権を放棄して,その対価として賃借料の支払を受ける旨の契約が締結されたが,相続開始時までに建築工事が完了せず,未だ前記建物が存在していなかった場合において,被相続人所有の前記土地を自用地として評価してされた相続税の更正処分の取消請求につき,相続税法22条にいう時価とは,相続開始時における当該財産の客観的交換価値をいうところ,課税実務上は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほか国税庁長官通達)によって定められた相続財産の統一的な評価方法によることとされており,納税者間の公平や課税事務の迅速な処理等のため,上記評価方法によること自体は合理的であるから,原則として同通達に定める評価方法によって算出された財産の評価額をもって当該財産の時価と定めるのが相当であるが,同通達に基づいて算出された評価額が,相続開始時における当該財産の客観的交換価値を上回り,同通達に基づいて当該財産の評価を行うことが納税者間の公平等の見地に照らしても著しく不適法であるような特段の事情がある場合には,当該事情を主張,立証して相続税の課税処分の適法性を争うことが許されるとした上,被相続人所有の前記土地は,相続開始当時,前記契約の存在及びこれに基づく手続の履践により,前記建物の敷地の用に供されることが確定していたというべきであり,前記土地の利用は,経済的及び法律的に一定の制約を受ける状態にあったと認められるから,同土地については,地上家屋が現実に貸し付けられた貸家建付地と同視すべき状態にあったといえ,これを自用地として評価することは著しく不適法というべきであるから,同土地の評価においては,前記通達(平成11年7月19日付け課評2−12外による改正前)26にいう貸家建付地に準じ,自用地としての価額から前記契約の存在及びその利用による前記土地の利用に対する制約の内容,態様,程度等に相応する一定の価額を控除すべきであるとして,前記請求を一部認容した事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成18(行コ)112
- 事件名
- 相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)
- 裁判年月日
- 平成19年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112
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