消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年11月9日 [消費税法]判示事項
1 消費税法7条1項1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」の意義2 日本国内において外国人に対する中古自動車の販売取引を行う者が,同取引が消費税法7条1項1号のいわゆる免税取引に該当するとして税務署長に対してした,同法8条6項の規定による輸出物品販売場の許可申請の却下処分が,適法とされた事例
裁判要旨
1 消費税法7条1項1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」とは,資産を譲渡し又は貸し付ける取引のうち,当該資産を外国に仕向けられた船舶又は航空機に積み込むことによって当該資産の引渡しが行われるものをいう。2 日本国内において外国人に対する中古自動車の販売取引を行う者が,同取引が消費税法7条1項1号のいわゆる免税取引に該当するとして税務署長に対してした,同法8条6項の規定による輸出物品販売場の許可申請の却下処分につき,同法施行規則10条2項が,同法8条6項の許可に関し,事業者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合で,かつ,申請に係る販売場につき輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当であると認められる事情がない場合には,許可をするものとすると定めているのは,所轄税務署長の裁量の基準を定めたものと解されるところ,同法施行規則10条2項の「消費税に関する法令の規定に違反」する場合には,通則法及び消費税法等の規定に基づいて課される消費税の納付義務を適正に履行していない場合もこれに含まれると解するのが相当であるから,前記の者が所定の納期限までに消費税を納付しなかったことを理由に前記却下処分をした税務署長の判断に裁量権の逸脱,濫用は認められないとして,前記却下処分を適法とした事例
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成16(行ウ)392等
- 事件名
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)
- 裁判年月日
- 平成18年11月9日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
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- 宗教法人が合宿研修を行うに際し参加者から徴収した宿泊費収入は、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となるとした事例
- 本件課税期間の課税売上割合が零パーセントであり、控除税額の計算方法として一括比例配分方式を選択しているから、本件課税期間に係る控除対象仕入税額は零円となるとした事例
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