各法人税更正処分等取消請求控訴事件,附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第312号,平成16年(行ウ)第147号)|平成17(行コ)160等
[法人税法][国税通則法][更正の請求][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年4月20日 [法人税法][国税通則法][更正の請求][過少申告加算税]判示事項
1 一定の事業年度に係る法人税の確定申告に対する更正及び過少申告加算税賦課決定を受けた会社が,その後した更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け,同通知処分についてのみ不服申立てを経た後,前記賦課決定について不服申立てを経ることなく提起した取消訴訟につき,国税通則法115条1項3号所定の「正当な理由」があるとは認められないとされた事例2 携帯,自動車電話事業等を営む会社が,PHS事業者からPHS事業の営業譲渡により取得した施設利用権等のうち,電信電話会社の設置するPHS接続装置又は加入者交換機とPHS事業者が設置する無線接続装置との間に設置される端末回線に関するものが,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前)133条に規定する少額減価償却資産に該当するとされた事例
3 PHS事業を営む会社が,電信電話会社に対して支払った電信電話会社の設置するPHS接続装置又は加入者交換機とPHS事業者が設置する無線接続装置との間に設置される端末回線の設置工事及び手続に関する費用が,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前)133条に規定する少額減価償却資産に該当するとされた事例
裁判要旨
1 一定の事業年度に係る法人税の確定申告に対する更正及び過少申告加算税賦課決定を受けた会社が,その後した更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け,同通知処分についてのみ不服申立てを経た後,前記賦課決定について不服申立てを経ることなく提起した取消訴訟につき,通知処分は,本税に関する処分であるが,その税額を確定する処分ではないのに対し,賦課決定は,修正申告や増額更正のように本税について申告税額等よりも増額する方向で税額を確定する処分に附帯して,過少申告の事実に対する行政上の制裁として課されるものであることからすると,通知処分及び賦課決定は,それぞれ目的及び効果を大きく異にする別個の処分というべきであり,また,増額更正と賦課決定の場合とは異なり,通知処分に附帯して賦課決定がされるという関係にあるということもできないから,通知処分と賦課決定は,全く別個の処分といわざるを得ず,密接な関係を有するということもできないから,通知処分について不服申立てを経由したことをもって,賦課決定に対する関係でも不服申立前置の要件を実質的に満たしたという余地はないというべきであるとして,当該事業年度の前記賦課決定について不服申立てを経ないことに国税通則法115条1項3号所定の「正当な理由」があるとは認められないとした事例2 携帯,自動車電話事業等を営む会社が,PHS事業者からPHS事業の営業譲渡により取得した施設利用権等のうち,電信電話会社の設置するPHS接続装置又は加入者交換機とPHS事業者が設置する無線接続装置との間に設置される端末回線に関するものにつき,同社が取得した権利の性質は,PHS事業者が電信電話会社との間で締結していた電気通信設備の接続協定に基づき電信電話会社から電気通信役務の提供を受ける接続協定上の地位などといった抽象的ないし包括的なものではなく,電信電話会社に対して有するPHSサービス契約を締結した自社の契約者に,個別の前記回線を利用して,電信電話会社のPHS接続装置,共同線通信網等と相互接続し,電信電話会社のネットワークを利用して電気通信役務を提供させる権利であり,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前。以下同様)133条に規定する少額減価償却資産に該当するか否かを判断するにあたっては,当該企業の事業活動において,一般的,客観的に,資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきであるところ,前記回線利用権は,一般的,客観的には,一回線で基地局とPHS接続装置との間の相互接続を行うという機能を発揮するものであるから,その取得価額は,同回線一回線の単価であると認めるのが相当であり,同回線利用権は法人税法施行令13条8号ソに該当するとして,同令133条に規定する少額減価償却資産に該当するとした事例
3 PHS事業を営む会社が,電信電話会社に対して支払った電信電話会社の設置するPHS接続装置又は加入者交換機とPHS事業者が設置する無線接続装置との間に設置される端末回線の設置工事及び手続に関する費用につき,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前。以下同様)133条に規定する少額減価償却資産に該当するか否かを判断するにあたっては,当該企業の事業活動において,一般的,客観的に,資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきであるところ,前記回線利用権は,一般的,客観的には,一回線で基地局とPHS接続装置との間の相互接続を行うという機能を発揮するものであるから,個々の前記回線ごとにその単位を考えるべきであるとした上,前記手続に関する費用は,個々の前記回線利用権の取得価額に当たるとして,同条に規定する少額減価償却資産に該当するとされた事例
- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)160等
- 事件名
- 各法人税更正処分等取消請求控訴事件,附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第312号,平成16年(行ウ)第147号)
- 裁判年月日
- 平成18年4月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 各法人税更正処分等取消請求控訴事件,附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第312号,平成16年(行ウ)第147号)|平成17(行コ)160等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>国税通則法>更正の請求>過少申告加算税)
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
- 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
- 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
- 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
- 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
- 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
- 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
- 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
- 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
- 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。