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所得税の更正処分取消等請求事件|平成14(行ウ)62

[所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年10月28日 [所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][更正の請求]

判示事項

ストックオプションの行使により取得した利益であるいわゆる権利行使益が給与所得に該当するとしてされた当該年度の所得税の更正処分等の取消しを求める訴えが,不服申立手続を経ないで提起されたことにつき,国税通則法115条1項3号にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

ストックオプションの行使により取得した利益であるいわゆる権利行使益が給与所得に該当するとしてされた当該年度の所得税の更正処分等の取消しを求める訴えが,不服申立手続を経ないで提起されたことにつき,前年分及び前々年分の権利行使益が一時所得に当たるとしてした所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び修正申告に対してされた更正処分等について不服申立手続を経ていたとしても,それぞれ異なる年の所得という別個の事実を基礎とする別個の処分であり,争点の基礎となる事実も,異なる年の権利行使益という別個の事実であり,また,当該年度の更正処分等は,前年分ないし前々年分の更正処分等を前提としてされた処分ではないことからすれば,当該年度の更正処分につき不服申立手続を経たのと実質的に同視し得るものとして不服申立ての前置を不要と解することはできないとして,不服申立手続を経ないで前記訴えを提起したことにつき,国税通則法115条1項3号にいう「正当な理由」があるとはいえないとした事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)62
事件名
所得税の更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成17年10月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正処分取消等請求事件|平成14(行ウ)62

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