一時所得で節税
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手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1980/11/12 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.21 - 154頁

 請求人の取引先Aが事業不振に陥り、大口債権者に銀行取引用の印鑑等を管理されることとなったため、B銀行にAの妻名義の当座取引口座を設け、請求人から買い受けた商品代金支払のため当該名義を冒用して約束手形を振り出し、請求人に交付したことなどの事実からみて、請求人が取引先Aから受け取った振出人をAの妻名義とする約束手形は、実質的にはAが振り出した手形であり、法人税基本通達9−6−4(現行9−6−5)の(2)のハに定める「他の第三者の振り出した手形」に当たるとして債権償却特別勘定の繰入れを否認した原処分は相当でない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例

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