寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/04/30 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.31 - 147頁
原処分庁は、本件支出金額のうち姉妹会社の債務について物上保証をしていたことにより負担すべき額を超える部分の金額は、同社に対して債権放棄を前提にしてなされた資金供与であるから、請求人の清算所得の金額の計算上、寄付金として残余財産の価額に算入すべきであると主張するが、同社は業績不振により解散整理に至ったものであるから、物上保証によるもののほか、保証債務の履行による支出金額のうち共同保証人に対して求償権を行使することができる部分以外の部分の金額及び同社の従業員退職金の一部を負担した部分の金額は、法人税基本通達9−4−1の制定の趣旨に照らし、これを負担したことについて「相当な理由」があると認められるので、寄付金の額には該当しないというべきである。
昭和61年4月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
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