旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][使用人給与、賞与及び退職給与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/03/10 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][使用人給与、賞与及び退職給与]裁決事例集 No.21 - 140頁
旧会社(合資会社)の解散の翌日において設立され、旧会社の従業員のうち相当数の者を雇用した新会社(株式会社)が、旧会社から引き継いだ使用人に対し、設立後1か月以内に支給した賞与について、旧会社の就業規則には賞与の支給に関する支給対象期間、支給時期及び支給額の定めがないこと、したがって、旧会社は解散の時において退職使用人に対する賞与の支払債務を負っていたものとは認められないことから、当該使用人に対する賞与を設立後1か月以内に支給したとしても、当該賞与は新会社においてその総額を決定し、各人別の金額を確定されたものであると認められ、新会社が当該賞与の全額をその支給した日を含む事業年度の損金の額に算入したのは相当であって、当該使用人賞与額の一部を、新会社が旧会社において支給すべき賞与を支給したものとして、旧会社に対する贈与であると認定したのは相当でない。
昭和56年3月10日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>使用人給与、賞与及び退職給与)
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
- 定期預金として管理されていた従業員賞与は各従業員に支給されたものとは認められないとした事例
- 従業員の一部の者に手当と称して支給した金員について損金算入を否認した事例
- 団体定期保険契約に基づいて収受した保険金を死亡退職従業員の遺族に支払った事実は認められないとした事例
- 請求人が従業員の賞与に含めて支給した金額は、請求人が関連法人に寄付すべき金額を賞与に上乗せする形で仮装経理したものであるとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。