相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2000/10/20 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 請求人らは、相続財産が存在しないのにもかかわらず行われた相続税の決定処分等は無効であり、相続税の納税義務はないから、これに基づいてされた不動産の差押処分は違法である旨主張する。
しかしながら、被相続人に相続財産があることが登記簿上推認され、かつ、相続税の決定処分等について異議申立てもされていないのであるから、同処分等は適法に確定しており、さらに、仮にこれに瑕疵があったとしても、当該課税処分の瑕疵が重大かつ明白で当然無効であるか、権限のある者によって取り消されない限り、滞納処分に影響を及ぼすものではないと解されるところ、本件においては、このような特段の事情は認められないから、請求人の主張には理由がない。
平成12年10月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>登録免許税法の特例)
- 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
- 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がないとした事例
- 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 滞納会社の任意整理を受任した滞納会社代理人(弁護士)名義の預金が滞納会社に帰属するとした事例
- 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 期限内申告書の提出がなかったことについて、申告書を提出できないほどの病状等にあったとは認められず、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には該当しないと判断した事例
- 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
- 売却決定日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の公売公告処分に違法な点はないとした事例
- 請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たると判断した事例
- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 再公売に係る公売財産の見積価額の決定は適正であるとした事例
- 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 宗教法人が所有し、主に葬儀会場及び法要会場等として使用されている建物の敷地が差押禁止財産に当たらないとした事例
- 債権の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。