単発的で少数の売上伝票の欠落があることのみでは、売上除外があったとまではいえず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2012/05/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]《要旨》 原処分庁は、従業員等が店舗で使用していた一綴りの売上伝票は、品名及び単価等を記載すると筆圧痕として次の伝票に当該記載内容が残る場合があるところ、当該筆圧痕に対応する売上伝票のうち数枚が存在しないこと、従業員等が売上伝票を集計し、売上伝票を入れる封筒の表にその日の売上金の合計額等を記載すると、封筒内の売上伝票等に筆圧痕として当該合計額が残ることがあるところ、当該筆圧痕の金額が売上げとして請求人が記帳した金額を上回ることなどから、請求人は、売上伝票を破棄する方法により売上除外している旨主張する。
しかしながら、売上伝票の欠落が単発的で少数である場合には、売上伝票の破棄による売上金額の一部除外があったと認定することはできず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があったとすることはできない。
《参照条文等》 国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第68条第1項、第70条第5項
《参考判決・裁決》 最高裁平成18年4月25日第三小法廷判決(民集60巻4号1728頁) 東京高裁平成16年11月30日判決(税資254号順号9841)
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- 単発的で少数の売上伝票の欠落があることのみでは、売上除外があったとまではいえず、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらないとした事例
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