確定申告書の記載に偽りその他不正の行為があるとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1972/12/11 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.6 - 1頁
請求人が貸付先に対して利子を支払った事実を秘匿するように要求し、また、受領した利子の一部を架空名義預金口座に預け入れている事実があり、かつ、これら利子の収入を所得税の確定申告書に記載していない以上、偽りその他不正の行為によって、一部の税額を免れようとしたものと認められるので、更正の期間制限を5年(現行7年)とするのが相当であり、また免れようとした税額に対し重加算税を賦課決定したことも相当である。
昭和47年12月11日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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