役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
1994/04/15 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]請求人は、会計処理上給料手当勘定に含めて支出した本件給与の額は全額取引先関係者に対する慶弔費及び販売促進費の支払に充てたものであると主張するが、本件給与の額がこれらの支払に充てられた事実を認めるに足りる証拠はなく、代表者の個人的消費に充てられたものと推認されるから、その全額が代表者に対し給与として支給されたと認めるのが相当であり、その支出の時期、回数、金額及び趣旨等からすれば、役員賞与に該当すると認めるのが相当である。
平成6年4月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>役員報酬、賞与及び退職給与>役員賞与)
- 業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例
- 請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
- 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
- 法人が役員に支給した一時金が定期の給与となる歩合給でなく役員賞与に当たるとした事例
- 取締役が行った取引により当該取締役が取得した金員については、当該取締役の業務上の権限によって判断すると、役員賞与と認めることはできないとした事例
- 取締役会の決議に基づき期首にそ及して支給することとした役員報酬の増額改訂差額は、役員賞与に該当するとした事例
- 役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
- 期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
- 役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
- 役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例
- 役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例
- 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
- 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
- 役員退職慰労金の算定に当たり、みなす役員としての期間を算入すべきであるとの主張を退けた事例
- 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
- 法人がその役員に土地等を低額譲渡した場合におけるその譲渡価額と時価との差額相当額は役員賞与に該当するとした事例
- 役員退職給与等の支給及びその金額について社員総会の承認を要する場合、その支給等に関する役員規定の理事会における承認をもって、本件死亡退任役員に係る退職慰労金等の債務が確定したということはできないとした事例
- 相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
- 法人がその役員個人との業務委託契約に基づきその業務の対価として役員に支払った金員を役員賞与に該当するとした事例
- 過大役員退職金に当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。