特定退職金共済制度の導入に伴う過去勤務債務分を特別賞与として損金に算入し、従業員の代表者名義の預金を設定した行為が所得金額の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1993/06/16 [租税特別措置法][登録免許税法の特例] 期末に一部の従業員に対し特別賞与として損金に算入した金額は、請求人が特定退職金共済制度に加入したことにより、退職金支給時に勤務年数の長い従業員が不利になるという問題が生じたので、一時金として支給することとし、それを一部の従業員名義の預金としていたものであるが、[1]算定基準が従業員の入社等の経緯におおむね見合ったものと認められること、[2]一般従業員にもおおむね周知されていたことが推認できること、[3]預金を他の用途に支出した事実がないことから、本件預金が法人税の課税を免れるために設定されたと認定するまでの証拠はないといわざるを得ない。
したがって、請求人が所得金額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装したとは認められない。
平成5年6月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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