延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/10/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]裁決事例集 No.17 - 1頁
主債務者たる納税者の延納税額について最終納期限及び分納税額が従前と比較して有利に変更された場合には、変更前になされた主債務者に係る請求人の保証債務も、当然に、主債務と同様の内容をもって存続しているものというべきである。
昭和53年10月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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