源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1995/02/17 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]請求人は、源泉所得税等還付金は、修正申告により納付すべき所得税の一部に充当されるべきことは法令上も当然に予定されているのであり、請求人に他の租税債務があったとしても、これに充当することは許されない旨主張する。源泉所得税等還付金が発生した場合には、その年分の未納の所得税で修正申告書の提出により納付すべきものがあるときは、その他の未納の国税に優先して充当するものであるところ、請求人には、源泉所得税等還付金の発生時にこれらの事実はなく、原処分庁は、その他の未納の国税である相続税延納分の未納利子税額に充当したことが認められる。そうすると、当該充当の後に所得税の修正申告があっても、充当が違法となるものではなく、所得税の修正申告により納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促は適法である。
平成7年2月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
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